お知らせ(2024年)

2024年1月1日

令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆さまへ

(3月13日更新)

令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆さまに、心からお見舞い申し上げます。

弊社では、お客さまからの被害のご連絡を以下のインターネットと通話無料の電話番号にて承っておりますので、ご案内申し上げます。

なお、このたびの災害による被害のご連絡で時間帯によっては、電話がつながりにくい状況となる場合がございます。

被害のご連絡はインターネットのご利用が可能なお客さまにおかれましては、「インターネットでのご連絡」をご利用くださいますようお願い申し上げます。

24時間受付

■インターネットでのご連絡※

■電話でのご連絡

0120-981-505 (通話料無料)

  • 被害のご連絡をいただいたお客さまへはEメールやShort Message Service(SMS)などを通じてご連絡を差し上げる場合もございます。被害のご連絡の際には必ずお客さまの携帯電話番号、メールアドレスをご記入いただきますようお願い申し上げます。

災害救助法適用に伴う特別措置のご案内

下記地域に災害救助法が適用されました。

これに伴い、弊社では適用地域でご契約をいただいている皆さまを対象に、「継続契約の締結手続き」ならびに「保険料払込」につきまして、6ケ月間の猶予期間を設ける特別措置を実施しております。本措置をご希望のお客さまは、弊社担当窓口、または弊社代理店までお問合せください。

※第2報まで反映(※最新の内閣府発表に記載の地域に適用されます。)

災害救助法適用市町村 法適用日 猶予期日
【新潟県】 新潟市(にいがたし)・長岡市(ながおかし)・三条市(さんじょうし)・柏崎市(かしわざきし)・加茂市(かもし)・見附市(みつけし)・燕市(つばめし)・糸魚川市(いといがわし)・妙高市(みょうこうし)・五泉市(ごせんし)・上越市(じょうえつし)・佐渡市(さどし)・南魚沼市(みなみうおぬまし)・三島郡出雲崎町(さんとうぐんいずもざきまち) 2024年1月1日 2024年7月31日
【富山県】 富山市(とやまし)・高岡市(たかおかし)・氷見市(ひみし)・滑川市(なめりかわし)・黒部市(くろべし)・砺波市(となみし)・小矢部市(おやべし)・南砺市(なんとし)・射水市(いみずし)・中新川郡舟橋村(なかにいかわぐんふなはしむら)・中新川郡上市町(なかにいかわぐんかみいちまち)・中新川郡立山町(なかにいかわぐんたてやままち)・下新川郡朝日町(しもにいかわぐんあさひまち)
【石川県】 金沢市(かなざわし)・七尾市(ななおし)・小松市(こまつし)・輪島市(わじまし)・珠洲市(すずし)・加賀市(かがし)・羽咋市(はくいし)・かほく市(かほくし)・白山市(はくさんし)・能美市(のみし)・河北郡津幡町(かほくぐんつばたまち)・河北郡内灘町(かほくぐんうちなだまち)・羽咋郡志賀町(はくいぐんしかまち)・羽咋郡宝達志水町(はくいぐんほうだつしみずちょう)・鹿島郡中能登町(かしまぐんなかのとまち)・鳳珠郡穴水町(ほうすぐんあなみずまち)・鳳珠郡能登町(ほうすぐんのとちょう)
【福井県】 福井市(ふくいし)・あわら市(あわらし)・坂井市(さかいし)

自賠責保険継続契約の特別措置のご案内

令和6年能登半島地震の被害に伴い、国土交通省より自動車検査証の有効期間が再伸長される旨の公示がありました。

<令和6年3月8日発表>
自動車検査証の有効期間を再伸長します~令和6年能登半島地震による被害を受けて~

<令和6年2月8日発表>
被災地に取り残された石川県外ナンバー車両等の自動車検査証の有効期間を伸長します~令和6年能登半島地震による被害を受けて~

<令和6年1月31日発表>
自動車検査証の有効期間を再々伸長します~令和6年能登半島地震による被害を受けて~

これに伴う自賠責保険の継続契約における特別措置の内容は以下の通りです。

■車検伸長対象地域(※1)

第1群 富山県富山市高岡市
新潟県上越市柏崎市
第2群 石川県金沢市加賀市
富山県氷見市小矢部市
新潟県新潟市
第3群
(※2)
石川県七尾市輪島市珠洲市羽咋市、かほく市、羽咋郡志賀町羽咋郡宝達志水町河北郡津幡町河北郡内灘町鹿島郡中能登町鳳珠郡穴水町鳳珠郡能登町
  1. 災害復旧等車両の取扱い
    令和6年能登半島地震に関する災害救助法の適用を受けた地方公共団体の災害対策本部等公的機関が発行する救助、 災害復旧、物資輸送等に使用されている自動車であることを証する書面を有する自動車(以下「災害復旧等車両」 という)については、対象地域(第1群、第2群、第3群)および使用の本拠にかかわらず、被災地(石川県、富山県および新潟県)において救助、災害復旧、物資輸送等の活動を行う場合、第3群の地域と同様に特別措置の適用が可能です。
  2. 石川県外ナンバー車両等の取扱い
    対象地域(第3群)外に使用の本拠を有する自動車であって、令和6年能登半島地震により被災し、現在においても、やむを得ず対象地域(第3群)に存せざるを得ない旨北陸信越運輸局に申告し、北陸信越運輸局が発行する受理証を有する自動車については、第3群の地域と同様に特別措置の適用が可能です。

■車検対象車

<第1群>

  • 自動車検査証記載の有効期間の満了日が令和6年1月1日から令和6年1月11日までの自動車に付保された保険契約であり、令和6年1月1日から令和6年1月12日までに保険期間の終期が到来する保険契約
  • 同一車両に係る継続契約の締結手続を、令和6年1月12日を限度として猶予

<第2群>

  • 自動車検査証記載の有効期間の満了日が令和6年1月1日から令和6年2月8日までの自動車に付保された保険契約であり、令和6年1月1日から令和6年2月9日までに保険期間の終期が到来する保険契約
  • 同一車両に係る継続契約の締結手続を、令和6年2月9日を限度として猶予

<第3群>

  • 自動車検査証記載の有効期間の満了日が令和6年1月1日から令和6年5月30日までの自動車に付保された保険契約であり、令和6年1月1日から令和6年5月31日までに保険期間の終期が到来する保険契約
  • 同一車両に係る継続契約の締結手続を、令和6年5月31日を限度として猶予

■車検対象外車

<第1群>

  • 令和6年1月1日から令和6年1月12日までに保険期間の終期が到来する保険契約
  • 同一車両に係る継続契約の締結手続を、令和6年1月12日を限度として猶予

<第2群>

  • 令和6年1月1日から令和6年2月9日までに保険期間の終期が到来する保険契約
  • 同一車両に係る継続契約の締結手続を、令和6年2月9日を限度として猶予

<第3群>

  • 令和6年1月1日から令和6年5月31日までに保険期間の終期が到来する保険契約
  • 同一車両に係る継続契約の締結手続を、令和6年5月31日を限度として猶予

■特別措置の内容

【車検対象車】  

契約者 使用の本拠 車検期間の伸長 継続契約の
締結手続猶予
保険料の払込猶予
  • 災害救助法適用地域内に居住する契約者
  • 今回の災害等で被災された契約者
  • 今回の災害等で被災した保険会社、代理店・扱者の取扱う契約者
  • 今回の災害等の復旧に派遣された警察、自衛隊、電力会社等の職員
  • その他各社が適用妥当と判断する者
車検伸長
対象地域内


(令和6年7月31日まで)
車検伸長
対象地域外
×
(※)

(令和6年7月31日まで)
上記以外 車検伸長
対象地域内


(令和6年7月31日まで)
車検伸長
対象地域外
×
(※)
×
(※)
  • 災害復旧等車両は、 対象地域(第1群、第2群、第3群)および 使用の本拠にかかわらず手続猶予・払込猶予いずれも適用可能となる。
  • 北陸信越運輸局が発行する受理証を有する自動車は、手続猶予・払込猶予いずれも適用可能となる。

【車検対象外車】

契約者

継続契約の
締結手続猶予

保険料の払込猶予

  • 災害救助法適用地域内に居住する契約者
  • 今回の災害等で被災された契約者
  • 今回の災害等で被災した保険会社、代理店・扱者の取扱う契約者
  • 今回の災害等の復旧に派遣された警察、自衛隊、電力会社等の職員
  • その他各社が適用妥当と判断する者


(令和6年7月31日まで)
上記以外 × (※) × (※)
  • 災害復旧等車両は、手続猶予・払込猶予いずれも適用可能となる。

以上